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非上場株式等についての相続税の納税猶予(特例措置)の申告書を提出しました。

2019.07.16 事例

先代経営者から後継者への遺贈(第一種特例)で、会社は海外にも拠点を持つ製造業でした。
特例措置を適用することで、先代経営者から取得した全株式について納税猶予を受けることができました。(香山・松本)