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非上場株式等についての贈与税の納税猶予(特例措置)の申告書を提出しました。

2019.03.15 事例

B社では先代経営者の高齢化に伴い、事業承継と先代経営者が保有するB社株式の承継を考えていましたが、贈与税の負担が重く進んでいなかったところ、平成30年度の税制改正で導入された事業承継税制の特例制度を適用することで、贈与税の納税が100%猶予されて税金を負担することなく後継者に全株式を贈与することができました。
また、B社は不動産業で資産管理会社に該当していましたが、事業実態要件を満たすことで事業承継税制の特例を適用することができました。(松林・中島)